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【解説のページ】
6.取引条件設定
(1)取引条件設定
「取引可否判断」のプロセスで「請求後2ヶ月以内の回収」「現金取引のみ」といった条件がでてきた場合は、その条件を契約書に織り込みます。
取引先の信用度及び与信限度額、予定取扱高などを充分に考慮した上で決済条件や品物の受け渡し方法などを設定します。
与信管理の観点からは、取引条件の設定には、「回収サイトはなるべく短く」「掛け取引よりも手形などの証憑を受け取る」「一回の取引で与信限度ギリギリに達しないように予定取扱高を設定する」といった配慮が必要となります。
7.契約
(1)契約内容設定
取引先が倒産してしまえば、実態として殆ど回収はできないと考えるべきです。また、取引に際して、担保や保証金などの形で不測時に備えることも、売り手と買い手の力関係から言って、常に取引先に対して求められるものではないのが現実です。このように実質的に保全手段がない中で契約書の締結は、比較的容易な保全手段という捉え方ができます。つまり、回収不能時の対抗策を折り込んだ契約を結び、日常的に確実な回収を心がけるということです。
契約書には、「確認(当事者間で契約の存在・内容を明確にする)」「公示(裁判所や官庁等の第三者に対して、契約の存在を認めさせる)」「対抗(契約の存在・内容を相手方や第三者に対して主張できる)」の機能があり、種類としては、「基本契約書」と「個別契約書」の2種類があります。
基本契約書は、継続的な取引を前提として、将来のすべての取引に共通して適用される事項をまとめて規定します。
個別契約書は、基本契約に基づいて、取引(受発注)が行われる都度、数量や単価などその個別契約の内容を示します(発注書による代用も可能です)。
基本契約書については、債権保全策として、以下の条項(特約)などを付加するのが一般的です。
□ 所有権留保
□ 遅延損害金
□ 損害賠償
□ 契約解除
□ 相殺予約
□ 期限の利益喪失
□ 担保提供義務
□ 連帯保証人
□ 合意管轄
□ ………
取引先の状況などを踏まえて、こういった様々な条項から適切なものを選択し、基本契約書を締結します。
個別契約書については、債権が滞ってしまった場合に次の行動を起こし権利を主張するための証拠となりますので、毎回の取引時には必ず交わす必要があります。
(2)契約内容確認
契約書を作成し、取引先との合意に至るまでは、一部の条項の削除や変更などを要求されることもしばしばですので、修正等に際しては、債権保全のためだけではなく、税務面、経理面など多方面から関係する社内の担当者に確認し、契約を締結します。
なお、締結に際しては、訂正印や割印、作成年月日の確認など、変造や後ほどの権利行使の際に問題とならないように完全な契約書を作成します。
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